遺言の必要性
経済状況や家計の現状から、生活に不安を抱える人が増える中、「遺産相続」という「たなぼた」を無視できる人は、多くはありません。そのため、ごく普通のご家庭においても、相続がスタートすると、その遺産を巡って思わぬトラブルに発展するケースが多々あります。
このような相続をめぐる親族間のトラブルを表す言葉として、「争族」という言葉が使われています。
「うちはたくさん財産がないから大丈夫」
「我が家は家族の仲が良いから、争いなんて起こらない」
このようにお考えのお客さまも多いことと思います。
ただ、不幸にして「争族」となってしまうケースは、財産といえば自宅の土地・建物といくらかの預貯金がある程度。家族仲も良いごく普通のご家庭であることがほとんどです。
そして、「争族」は親族であるが故に、いったん話がこじれると、当事者の配偶者なども巻き込んだ骨肉の争いとなって収拾がつかなくなり、最悪の場合には、家族崩壊につながってしまうこともあるのです。
このような「争族」を防ぐために、「遺言書」はとても有効な手段となります。
今回は、「遺言書」の効力と、「遺言書を用意したほうが良いケース」について考えます。
遺産を分ける手続きを「遺産分割」と言います。
「遺産分割」では、次の順序で相続分が決められます。
1.被相続人が遺言によって、相続分を指定する。
2.遺言がない場合に、「遺産分割協議」を行ない、相続人全員の合意で相続分を決める。
3.遺言がなく、遺産分割協議が整わない場合に、法定相続分で相続する。
「法定相続分」は、相続財産を分ける割合の目安として、民法で定められています。
遺言書がなければ、「遺産分割協議」か「法定相続分」で相続することになります。この場合は、被相続人の意思は反映されません。
遺言書があれば、被相続人の意思に基づいて相続が行われます。
このため、「自分の好きなように財産を分けたい」と考えるのであれば、「遺言書」でそのことを明らかにしておかなくてはなりません。「遺留分」の制限は受けますが、基本的に、遺言者は自分の意思どおりに財産の分配を決めることができます。
遺言書がない場合、相続人全員で「遺産分割協議」を行ない、「誰が・どの財産を相続するか」を決めることになります。全員が合意すれば、その内容で遺産分割をすることができますが、一人でも同意しない者がいる場合は、手続がそこでストップしてしまい、いつまでも遺産分割ができなくなってしまいます。
「遺言書」があれば、その内容に従って遺産分割を行ないますので、「遺産分割協議」における親族間の争いを防ぐことができます。
このように、「遺言書」には、「自分の思い通りに財産を分ける」・「遺産分割での争族を防ぐ」という2つの効力があります。
「遺言書」を用意したほうが良いケース
〈自分の好きなように財産を分けたい〉
1.法定相続分と異なる割合で財産を相続させたいとき
a.子どもがいないので、奥さん(だんなさん)に全財産を相続してほしい
b.家業の承継者に多くの財産を受け継いでほしい
c.親を大切する子や生活能力の低い子に、より多くの財産を残したい
2.特定の財産を特定の子に相続させたい・相続する人ごとに財産を特定して残したい
a.実家を継ぐ子には、実家の土地・建物を相続させる
b.相続税の負担が大変な子には、現預金を多く相続させる
3.事業を承継する者に、事業の運営に必要な財産を相続させたいとき
a.事業用資産を事業の承継者に受け継いでほしい
b.会社を承継させる子に、株式を集中させる
<「争族」を防ぎたい〉
4.家庭関係が複雑なとき・家庭不和のとき
a.法定相続人の中に、相続をさせたくない者や行方不明者がいる
b.離婚・再婚・先妻の子がいる・認知をして財産を相続させたい子がいる・養子がいる
c.自分本位で欲張りな相続人やその配偶者がいる
5.法定相続人以外の人に財産を残したいとき
a.内縁の妻・配偶者の連れ子に財産を残したい
b.相続人が先に死亡しており、その配偶者に財産を残したい
c.特に世話になった人や、かわいい孫にも財産を渡したい
d.福祉など、社会の役に立つような団体に寄付をしたい
「遺言書」について正しい知識を持ち、遺されたご家族のために「遺言書」を用意しておくことは、「亡くなる者の義務」と言えるかもしれません。

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