遺言書の確認
葬儀が終わり、死亡届などの各種の届出が済んだら、遺された財産の整理に入ります。
「相続」では、亡くなった方の財産を相続人の間で分け、受け継いでいきます。
この「遺産の分割(財産を分けること)」では、遺言書があれば、その内容が優先されます。
遺言書の形式には、次の3つの種類があります。【自筆証書遺言】【公正証書遺言】【秘密証書遺言】
遺言書がどの方式で書かれたかによって、その後の手続きの仕方が変わります。
【自筆証書遺言】、【秘密証書遺言】の場合
遺言書を作成した本人が原本を保管しています。亡くなった方の遺品の整理などを進めながら、注意深く探してください。
遺言書が見つかったら、「検認」の手続きを行ないます。
「検認」手続は、遺言書の形式や状態を確認し、偽造や変造を防ぐための手続きです。
遺言書が見つかったら、家庭裁判所へ「遺言書検認申立」を行ないます。遺言が封印されているかどうかにかかわらず、「検認」は必ず受けなくてはなりません。
申立後、検認期日に相続人・利害関係人の立ち会いのもとで、家庭裁判所が遺言書を開封し、検認手続が行われます。検認を終えた遺言書は、申立により、検認を受けた旨の証明(遺言書検認済証明)がなされ、これをもって、遺言書に基づいた権利行使(相続登記や預貯金の名義変更など)が可能になります。
この「検認」手続を受けずに遺言の執行(相続登記や預貯金の名義変更など)をしたり遺言書を開封すると、その人には5万円以下の過料(ペナルティー)が科されます。また、遺言書を隠したり破棄すると、相続できる資格を失います(相続欠格者)。
なお、「検認」は遺言書の効力を判断するものではないので、検認手続を経たからといって、無効な遺言が有効になるわけではありません。
検認の申し立てをする人は遺言書の保管者・遺言書を発見した相続人。
申し立てをする先は遺言を書いた人が最後に住んでいた住所地の家庭裁判所となります。
必要書類
は
・「遺言書検認申立書」 ※インターネットでダウンロードできます。
・遺言者の戸籍謄本 出生~死亡までのすべての戸籍謄本が必要です
・申立人・相続人(受遺者)全員の戸籍謄本
・遺言書
となります。
【公正証書遺言】の場合、通常は、遺言書を作成した本人や当事者が、公正証書の正本・謄本を保管しています。
亡くなった方が「遺言書を作った」と言っていたにもかかわらず、遺品の中に見当たらない場合は、公証役場で「遺言検索システム」を利用します。
その際の必要書類
は
・被相続人が死亡した事実のある戸籍謄本
・自分が相続人であることを示す戸籍謄本
・身分証明書(運転免許証・パスポートなど)
なお、公正証書遺言の場合は、裁判所の「検認」手続は不要です。
遺言書で「遺言執行者」が指定されていたら
「遺言執行者」とは、遺言書の内容を具体的に実現する人のことを指します。遺言書に書かれている内容に従って、相続財産を管理し、名義変更などの手続きを行ないます。
遺言書の中で「遺言執行者」が指定されている場合は、その人へ速やかに連絡します。
「遺言執行者」の指定がない場合は、相続人の間で、どのような手順で遺言の執行を行なうか相談して決めます。
また、利害関係人が家庭裁判所に申立てをすることによって、遺言執行者の選任を請求することができます。
遺産分割が終わった後に遺言書が見つかると、一から手続きをやり直さなくてはなりません。
そのため、「遺言書」があるかどうかは、相続の手続きを進めるうえで、必ず確認しなくてはならない事柄なのです。
ご相談について
メールでのご相談 |
1往復 2,000円 |
面談によるご相談 |
1時間 5,000円 |
相続手続きについて
相続人調査 |
40,000円 |
相続関係図作成 |
15,000円 |
相続財産調査 |
40,000円 |
遺産分割協議書作成 |
40,000円 |
動産の名義変更 |
20,000円 |
遺言書作成について
自筆証書遺言 |
40,000円 |
公正証書遺言 |
75,000円 |
秘密証書遺言 |
75,000円 |
遺言執行手続き |
150,000円 |
*報酬額は、標準報酬額です。ご依頼の内容により変動する場合がございますのでご了承ください。
*印紙代、戸籍謄本等実費、立替費用等は別途ご請求させていただきます。
1.ご相談の申込み |
お電話・メールでご相談したい内容をお知らせください。 |
2.面談日程の決定 |
ご希望の面談日をお知らせください。 |
3.面談 |
ご相談内容をお伺いします。
報酬・期間等についてお見積もりします。 |
4.ご依頼 |
お申込み手続き・報酬のお振込みの後、業務に着手します。 |
受付時間 毎日 AM 10:00~PM 8:00