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離婚相談
離婚公正証書作成の流れ

1.公証役場への予約:当職にて連絡・調整します
2.公証人と面談:公証人がご夫婦へそれぞれの意思を確認します
3.公正証書の作成
第1回目の面談の後1週間から10日ほどで公正証書が作成されます。
公証人が内容をご夫婦に読み聞かせた上で、ご夫婦が署名捺印します。

離婚公正証書作成に必要なもの

● 当事者本人が役場に来られる場合
・当事者が個人の場合
 1.運転免許証と認印
 2.パスポートと認印
 3.住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
 4.印鑑証明書と実印

・当事者が法人の場合
1.代表者の資格証明書と代表者印及びその印鑑証明書
2.法人の登記簿謄本と代表者印及びその印鑑証明書

●代理人が役場に来られる場合(1.2.3.すべて)
1.本人作成の委任状
・本人の実印(法人の場合は代表者印)を押印
・委任状に契約内容が記載されていること
・委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を添付して契印
・白紙委任状は認められない
2.本人の印鑑証明書
法人の場合は、代表者の資格証明書か法人の登記簿謄本を添付
3.代理人は、代理人自身の身分を証明するもの
ⅰ運転免許証と認印
ⅱパスポートと認印
ⅲ住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
ⅳ印鑑証明書と実印

●離婚協議書
●登記事項証明書・固定資産評価証明書(財産分与に不動産が含まれる場合)
●年金分割のための情報通知書(年金分割をする場合)
●公証人費用
●その他

法律行為に係る証書作成の手数料 (公証人に支払う手数料)

(目的の価額)

(手数料)

100万円以下

5,000円

100万円を超え200万円以下

7,000円

200万円を超え500万円以下

11,000円

500万円を超え1,000万円以下

17,000円

1,000万円を超え3,000万円以下

23,000円

3,000万円を超え5,000万円以下

29,000円

5,000万円を超え1億円以下

43,000円

1億円を超え3億円以下

4万3,000円に5,000万円までごとに1万3,000円を加算

3億円を超え10億円以下

9万5,000円に5,000万円までごとに1万1,000円を加算

10億円を超える場合

24万9,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算

 


 
 

ご相談について
メールでのご相談 1往復 2,000円
面談によるご相談 1時間 5,000円
相続手続きについて
相続人調査 40,000円
相続関係図作成 15,000円
相続財産調査 40,000円
遺産分割協議書作成 40,000円
動産の名義変更 20,000円
遺言書作成について
自筆証書遺言 40,000円
公正証書遺言 75,000円
秘密証書遺言 75,000円
遺言執行手続き 150,000円
 

*報酬額は、標準報酬額です。ご依頼の内容により変動する場合がございますのでご了承ください。

*印紙代、戸籍謄本等実費、立替費用等は別途ご請求させていただきます。
 
 
 
1.ご相談の申込み お電話・メールでご相談したい内容をお知らせください。
2.面談日程の決定 ご希望の面談日をお知らせください。
3.面談 ご相談内容をお伺いします。
報酬・期間等についてお見積もりします。
4.ご依頼

お申込み手続き・報酬のお振込みの後、業務に着手します。


 

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