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相続について
相続の基本
「相続」と聞いて、皆さんはどんな印象をお持ちですか?
「自分の家には財産がないから、関係ない」 こんな風に感じておられる方も多いのではないでしょうか? そもそも「相続」とは、いったい何でしょうか? 「相続」とは、「ある人が亡くなったときに、その人の財産を、その人の親族が受け継ぐ」ことです。
つまり、亡くなった方に財産があれば、もれなく「相続」が発生するわけです。 これを、数字で見てみましょう。いずれも平成19年の実績です。
死亡者数 1,108,334人(厚生労働省 平成19年人口動態統計) 相続税が課税された被相続人の数 46,820人(国税庁 統計年報) 相続税が課税された相続人の数 137,957人(国税庁 統計年報) 家庭裁判所での相続に関する相談件数 154,160件(裁判所 司法統計年報) 「被相続人」は、亡くなった方のこと。 「相続人」は、財産を受け継ぐ人のことを指します。
相続税を納める対象になるのは、亡くなった方の4.2%に過ぎません。 一方、相続税を納めた相続人が約13万8千人いるのに対して、家庭裁判所への相談件数は15万件を超えています。また、この相談件数は年々増加する傾向にあります。 これは、「相続税の対象にならない人たちが、裁判所へ相続の相談をしている。しかも、その数が増えている」ことを意味します。
「相続税を納めるほどの財産がなくても、相続が問題となるケースが増えている」のです。 相続は、資産家だけの問題ではありません。 財産の多い・少ないにかかわらず、どんなご家庭にも発生しうる事柄です。 このことを理解したうえで、相続の基本を知ることは、とても大切なことです。 ご相談に来られるお客さまの多くは、突然の肉親の死亡によって、否応なく相続手続きに直面され、「何をどうしたら良いかわからない」という方がほとんどです。
相続手続きの中には期限が定められているものもあり、手続のスケジュールを押さえることが、相続を知る第一歩です。
〈相続手続きのスケジュール〉  
相続開始=被相続人の死亡
死亡届の提出:死亡後7日以内
↓     ・・・遺言書の有無の確認
↓     ・・・相続人の確定
↓     ・・・相続財産の把握
相続放棄・限定承認:相続開始後3カ月以内
↓     ・・・年初からの所得の把握
所得税の申告・納付:相続開始後4カ月以内
↓     ・・・遺産分割協議書の作成
↓     ・・・相続税の申告書の作成
相続税の申告・納付:相続開始後10カ月以内
遺産の名義変更手続き

まずは、いつまでに・どんなことをしなくてはいけないのかを確認しましょう。
期限以内に手続をしないと財産を処分する上でのデメリットがありますので、大まかなスケジュールをつかむようにしてください。

 
 

ご相談について
メールでのご相談 1往復 2,000円
面談によるご相談 1時間 5,000円
相続手続きについて
相続人調査 40,000円
相続関係図作成 15,000円
相続財産調査 40,000円
遺産分割協議書作成 40,000円
動産の名義変更 20,000円
遺言書作成について
自筆証書遺言 40,000円
公正証書遺言 75,000円
秘密証書遺言 75,000円
遺言執行手続き 150,000円
 

*報酬額は、標準報酬額です。ご依頼の内容により変動する場合がございますのでご了承ください。

*印紙代、戸籍謄本等実費、立替費用等は別途ご請求させていただきます。
 
 
 
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