遺言書の種類
遺言は、遺言者の最後の意思表示です。
遺言の内容が実行されるのは、遺言者が亡くなって相続が発生したときですから、遺言の解釈等をめぐって問題が生じた場合に、遺言者の真意を確かめることができません。このため、遺言者の意思がそのまま実現されるように、また、偽造や変造などの問題が生じないように、民法で厳格な方式が定められており、この方式に従わない遺言は無効となります。
「遺言」には、普通方式遺言と特別方式遺言の2つがあります。このうち「特別方式遺言」は、災害などの特殊な状況で行う遺言ですから、通常の日常生活の中で遺言を行なう場合には、普通方式遺言ですることになります。
「普通方式遺言」には、
1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言
3.秘密証書遺言
の3種類があります。以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
1.自筆証書遺言
遺言者が、遺言書の全文・日付・氏名を自筆し、これに押印して作成する遺言です。
ワープロや代筆によるものは認められません。また、録音テープやビデオによる遺言も認められていません。
メリット
・証人や立会人・費用が不要なので、手軽に作成できる。
・遺言の存在や内容を秘密にしておくことができる。
デメリット
・方式を厳格に守らなければ遺言全体が無効になってしまう。
・内容が不明確な場合、遺言の解釈を巡って紛争になりやすい。
・紛失・偽造・変造・隠匿等の危険性がある。
・検認手続が必要。
2.公正証書遺言
証人2人の立ち会いのもとで、遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で述べ、これを公証人が筆記して作成します。原則として、公証人役場へ出向いて作成します。
メリット
・自署が必要ないので、文字が書けない場合でも作成することができる。
・原本が公証人役場に保管されるため、紛失・偽造・変造・隠匿等の危険がない。
・公証人が作成するため、方式違反による無効や紛争になる可能性が低い。
・検認手続が不要。
デメリット
・費用(公正証書作成手数料)がかかる。
・手続きが複雑。
・2人以上の証人が必要とされるため、遺言の存在や内容を秘密にしておけない。
3.秘密証書遺言
遺言者が作成して自署・押印した遺言書を封印し、2人以上の証人の立ち会いのもとで公証人に提出し、一定の手続きを経て作成されます。
メリット
・書面の作成が容易。ワープロや代筆によるものも認められます。
・遺言の内容を秘密にできる。
・公正証書遺言に比べて費用が少ない。
・遺言書の偽造・変造・隠匿等の危険性が少ない。
デメリット
・手続きが複雑。
・原本は遺言者が保管するため、紛失の恐れがある。
・遺言の内容について公証人が点検しないため、遺言書が無効となる恐れがある。
・遺言の存在を秘密にしておくことができない。
・自署のできない者は作成できない。
・検認手続が必要。
3種類のそれぞれにメリット・デメリットがありますが、確実に遺言の内容を実現するには、「公正証書遺言」にするのが最も確実です。
また、どの方法であっても、認知症など判断能力が低くなると、遺言書が無効とされる確率が高くなってしまいますので、健康なうちに遺言を用意することが望ましいでしょう。

ご相談について
メールでのご相談 |
1往復 2,000円 |
面談によるご相談 |
1時間 5,000円 |
相続手続きについて
相続人調査 |
40,000円 |
相続関係図作成 |
15,000円 |
相続財産調査 |
40,000円 |
遺産分割協議書作成 |
40,000円 |
動産の名義変更 |
20,000円 |
遺言書作成について
自筆証書遺言 |
40,000円 |
公正証書遺言 |
75,000円 |
秘密証書遺言 |
75,000円 |
遺言執行手続き |
150,000円 |
*報酬額は、標準報酬額です。ご依頼の内容により変動する場合がございますのでご了承ください。
*印紙代、戸籍謄本等実費、立替費用等は別途ご請求させていただきます。
1.ご相談の申込み |
お電話・メールでご相談したい内容をお知らせください。 |
2.面談日程の決定 |
ご希望の面談日をお知らせください。 |
3.面談 |
ご相談内容をお伺いします。
報酬・期間等についてお見積もりします。 |
4.ご依頼 |
お申込み手続き・報酬のお振込みの後、業務に着手します。 |


受付時間 毎日 AM 10:00~PM 8:00