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遺言書作成支援
遺言書の種類
遺言は、遺言者の最後の意思表示です。
遺言の内容が実行されるのは、遺言者が亡くなって相続が発生したときですから、遺言の解釈等をめぐって問題が生じた場合に、遺言者の真意を確かめることができません。このため、遺言者の意思がそのまま実現されるように、また、偽造や変造などの問題が生じないように、民法で厳格な方式が定められており、この方式に従わない遺言は無効となります。
「遺言」には、普通方式遺言と特別方式遺言の2つがあります。このうち「特別方式遺言」は、災害などの特殊な状況で行う遺言ですから、通常の日常生活の中で遺言を行なう場合には、普通方式遺言ですることになります。

「普通方式遺言」には、
1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言
3.秘密証書遺言
の3種類があります。以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
 

1.自筆証書遺言
遺言者が、遺言書の全文・日付・氏名を自筆し、これに押印して作成する遺言です。 ワープロや代筆によるものは認められません。また、録音テープやビデオによる遺言も認められていません。
メリット
・証人や立会人・費用が不要なので、手軽に作成できる。
・遺言の存在や内容を秘密にしておくことができる。

デメリット
・方式を厳格に守らなければ遺言全体が無効になってしまう。
・内容が不明確な場合、遺言の解釈を巡って紛争になりやすい。
・紛失・偽造・変造・隠匿等の危険性がある。
・検認手続が必要。

2.公正証書遺言
証人2人の立ち会いのもとで、遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で述べ、これを公証人が筆記して作成します。原則として、公証人役場へ出向いて作成します。

メリット
・自署が必要ないので、文字が書けない場合でも作成することができる。
・原本が公証人役場に保管されるため、紛失・偽造・変造・隠匿等の危険がない。
・公証人が作成するため、方式違反による無効や紛争になる可能性が低い。
・検認手続が不要。

デメリット
・費用(公正証書作成手数料)がかかる。
・手続きが複雑。
・2人以上の証人が必要とされるため、遺言の存在や内容を秘密にしておけない。

3.秘密証書遺言
遺言者が作成して自署・押印した遺言書を封印し、2人以上の証人の立ち会いのもとで公証人に提出し、一定の手続きを経て作成されます。

メリット
・書面の作成が容易。ワープロや代筆によるものも認められます。
・遺言の内容を秘密にできる。
・公正証書遺言に比べて費用が少ない。
・遺言書の偽造・変造・隠匿等の危険性が少ない。

デメリット
・手続きが複雑。
・原本は遺言者が保管するため、紛失の恐れがある。
・遺言の内容について公証人が点検しないため、遺言書が無効となる恐れがある。
・遺言の存在を秘密にしておくことができない。
・自署のできない者は作成できない。
・検認手続が必要。

3種類のそれぞれにメリット・デメリットがありますが、確実に遺言の内容を実現するには、「公正証書遺言」にするのが最も確実です。
また、どの方法であっても、認知症など判断能力が低くなると、遺言書が無効とされる確率が高くなってしまいますので、健康なうちに遺言を用意することが望ましいでしょう。

 
 

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