2010年3月20日
昨日は、千葉県行政書士会の実務研修へ行ってきました。
これまでにも何度かご紹介している「国際業務」の研修です。
今回の研修では、国際業務の概要についておさらいした後、
就労資格のうちでよく扱う資格の申請について学びました。
「人文知識・国際業務」と「投資・経営」が、就労資格で申請を行う際には
メインとなるそうです。
国際業務に関する研修では必ず指摘されることですが、
入管に在留資格に関する申請を行う際には、許可が下りるかどうか
確定的なことは一つもありません。
それは、在留資格に関する許可は、入管の自由裁量によるものだからです。
建設業の許可申請などと違って、審査基準や処理期間が不明瞭なため、
「○○をすれば必ず許可が下りる」ということはないのです。
そのため、他の許可申請で認められている補正はなく、
些細なミスでも不許可になるケースもあるそうです。
行政書士が関わる場合には、入管の関連法に関する理解を深めるだけでなく、
入管行政そのものについても、しっかり研究しなくてはなりません。
外国の方が日本に滞在するには、在留資格の認定を受ける必要があります。
この「在留資格」は27種類あり、いずれかの資格で認定申請をしなくてはなりません。
日本で仕事をする場合には、「就労資格」であることが必要です。
この「就労資格」の中にもいくつか種類があるのですが、
今回の研修で目新しかったことは、「技能」という資格についてです。
「技能」というのは、「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する
業務に従事する活動」と規定されています。
具体的には、コックさんやパイロット、スポーツの指導者などがあげられます。
この「技能」の資格に該当する職業は9種類あり、例外はありません。
同期の行政書士の先生が「美容師は技能に該当せず、申請するのに困った」と
お話していたことがありますが、このことだったのですね。
今回の研修では、許可が下りなかったケースもいくつか紹介されました。
就労資格においては、申請の内容と実態が合致しているかどうか?が
重視されているようです。
また、過去に不法滞在をしていたり虚偽の申請を行った場合には、
許可が下りないようです。
過去の経歴はなかなか答えていただけないそうですが、入管はしっかり
データを蓄積しているため、ごまかしはききません。
国際業務の申請では、依頼人の方からのヒアリングをどこまでできるか、が
スムーズに許可申請を進めるポイントになりそうです。
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